退去時の原状回復負担となる場合について

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退去時の原状回復負担となる場合について

具体的内容は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において定められていますが、一般原則の考え方によりますと、
・賃貸人負担の場合は、
 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)についてのもの。

・賃借人負担の場合、
 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等についてのもの。
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